20万円未満のレジャークラブ入会金については、その全額を交際費または福利厚生費などの費用勘定を用いて費用処理して損金に算入できる(→少額繰延資産) https://t.co/YSahQOXTrZ
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— GIGS子/投資21年/経営20年/純資産34億/不労所得年5億/20社起業/5社+8事業売却/ (@investorsguilds) December 8, 2020
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