要件は緩和されたものの、議決権要件や役員要件が撤廃されたわけではありませんので、実質的には法改正後も農業・農作業に直接かかわる個人・団体に農地を所有させることで農地の安定的確保を図ることに変化はありません 既得権益ですからね 農地所有適格法人と農業への参入 https://t.co/xbvzPMkShh


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