中小企業事業再編投資損失準備金制度を活用すれば、一定の要件を満たした事業者がM&Aの買収側企業として譲渡側企業の株式を取得した際に、取得価額の最大7割までを同事業年度に損金算入が可能です。 即ち、上記の案件を株式譲渡で取得すると節税商品として活用可能です。 https://t.co/PykjirtOq4


from Twitter https://twitter.com/investorsguilds

コメント