設立から5年未満の創業初期で利益を十分にあげておらず、資金的な支援が必要な企業に投資対象を限定することにしています。 一方、新たな税制では保有する株式を売却して得た自己資金で起業する人についても、20億円を上限に所得税の課税対象としないということです。 https://t.co/amvLHbSj33
設立から5年未満の創業初期で利益を十分にあげておらず、資金的な支援が必要な企業に投資対象を限定することにしています。 一方、新たな税制では保有する株式を売却して得た自己資金で起業する人についても、20億円を上限に所得税の課税対象としないということです。 https://t.co/amvLHbSj33
— GIGS子@世界の株・不動産・太陽光・仮想通貨等の投資で純資産40億・400人超の無料投資サロン運営 (@investorsguilds) Dec 15, 2022
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