優遇措置の対象となるのは自己資金を用いた起業と一定の条件を満たしたスタートアップへの再投資。 いずれも上限は20億円で、超えた分は課税を繰り延べできる。 譲渡段階で損失が生じた場合には他の株式譲渡益と損益通算でき、3年間の繰り越し控除も可能とする。 https://t.co/YSZ5BOV9ZV


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