「のれん」は、営業用財産を構成する不動産、動産、債権、知的財産権等とは異なり、権利として評価することはできません。判例も「のれん」の権利性を否定していますので、「のれん」は相続の対象財産とはなりません。 https://t.co/AhGvPzlN4H
「のれん」は、営業用財産を構成する不動産、動産、債権、知的財産権等とは異なり、権利として評価することはできません。判例も「のれん」の権利性を否定していますので、「のれん」は相続の対象財産とはなりません。 https://t.co/AhGvPzlN4H
— GIGS/日本最大級の投資家サロンが運営する、投資家の投資家による投資家のための投資メディア (@investorsguilds) May 25, 2019
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