「社員旅行の費用が給与課税される基準」について書きましたが 〇 期間:4泊5日(海外旅行の場合:現地での滞在日数)以内 〇 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等の50%以上 の両方を満たせば、原則として、賞与にはなりません。 保守的に考えるならば、「1人10万円以下」となります


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